2021-05-11 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第11号
この点について、国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議の最終取りまとめで意見がございまして、学長が真にリーダーシップを発揮し、世界に伍する大学へと飛躍を遂げていくべきであると、そうした中から学長等の幹部候補を発掘、育成、プールする仕組みも必要ではないかと、こういったことも指摘がございます。こういうシステムというのは日本にはまだ定着していないと、こういったことも指摘をされております。
この点について、国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議の最終取りまとめで意見がございまして、学長が真にリーダーシップを発揮し、世界に伍する大学へと飛躍を遂げていくべきであると、そうした中から学長等の幹部候補を発掘、育成、プールする仕組みも必要ではないかと、こういったことも指摘がございます。こういうシステムというのは日本にはまだ定着していないと、こういったことも指摘をされております。
また、監事の監査機能を強化するため、監事のうち少なくとも一人は常勤とするとともに、監事は学長等に不正行為や法令違反等があると認めるときは、学長選考・監察会議に報告することとしております。
また、学長等からハラスメントがなされた場合に、ハラスメント申立てを受理しない、あるいは棄却する例が相次いでしまっていると伺っています。
また、監事の監査機能を強化するため、監事のうち少なくとも一人は常勤とするとともに、監事は学長等に不正行為や法令違反等があると認めるときは、学長選考・監察会議に報告することとしております。
更に言えば、九州大学の学長任命をめぐる一九七三年東京地裁判決、これ確定判決ですけれども、ここでは、申出が明らかに違法無効と客観的に認められる場合、例えば、申出が明白に法定に、法に定めた法定の手続に違背しているとき、あるいは申出のあった者が公務員としての欠格条項に当たるようなときなどは、形式的瑕疵を補正させるために差し戻したり、申出を拒否して申出のあった者を学長等に任用しないことができると言わなければならないが
新しい人を採用しようと思っても、なかなか教授陣の人事に口出せないという面倒くささがあって、これは大変な分野だと思いますけれども、そこは、副学長等、新しい制度をつくったと思いますので、そういったことを含めて、日本でのいい人材育成について更に進むように私は期待したいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 そして、きょうは大臣にもお越しいただいておりますけれども、お伺いしたいんです。
私立大学における学長等の選考におきまして、学校法人の理事会と大学との関係をどう位置づけるか、これは大学の設置者である各学校法人の判断するところによりますが、一般的には、意思決定機関である理事会が、その権限と責任のもと、教学部門の意向も踏まえながら運営していくことが重要である、このように考えます。
東京医科大学からは、今回の追加合格者に対する対応につきまして、まずは、学長等の大学執行部の以外の者から選任されました新入試委員会により、属性による点数調整などの影響を排した新合格者選定名簿を作成した上で、新名簿に基づいて、平成二十九年度、三十年度の各入試区分における募集人員まで合格者を決定することとしたとの説明を受けております。
文科省としましては、無期転換ルールについて、これまでも大学を設置する法人の学長等を集めた会議などを通じまして情報提供や周知徹底を行うなど、労働契約法の趣旨を踏まえた各法人の適切な対応をお願いをしてきたところでございまして、引き続き厚生労働省さんと連携をしながら、制度の説明、周知徹底等を図ってまいりたいと思います。
特に、国立大学の一法人複数大学制につきましては、国立大学法人のガバナンス改革の推進の観点から、望ましい法人の形をどのように考えるのか、あるいは法人の長や学長等をどのように任命するのか、あるいは現行の役員会、経営協議会、教育研究評議会のあり方についてどのように考えるか、こういった論点について御議論をいただいているところでございます。
ただ、これを受けて当時の下村文科大臣が、国立大学法人学長等会議で各学長に対して国旗と国歌の取扱いについて適切な判断をお願いをしてくれたんですね。この下村大臣からの要請に対して、いわゆる大学の自治を脅かすとか、大学の自治に反するという批判がありました。これ、メディアでもかなり報道されましたし、私にもそういう意見も幾つも届きました。
文科省としては、文部科学省設置法等の規定に基づいて、平成二十七年六月の国立大学法人学長等会議において、下村元大臣が各学長に対して、国旗と国歌の取扱いについて適切に御判断いただくようお願いをしておるところでございますので、これで各大学に趣旨は伝わっているものと理解をしておりまして、文部科学大臣として改めて要請等を行うということは考えておらないところでございます。
平成二十七年六月の国立大学法人学長等会議において、下村元大臣が各学長に対して国旗と国歌の取扱いについて適切に御判断いただくようお願いをしたということは、あくまでお願いでございますので、大学の自治や自主性の妨げになるものではないと考えております。
文部科学省としても、今お話ございましたように、これまで、無期転換ルールにつきまして、事務連絡や国立大学の学長等を集めた会議等を通じて情報提供や説明を行うなど、改正労働契約法の趣旨を踏まえ、各法人が適切に対応いただくようお願いしてきております。
そういった中で、これまで無期転換のルールにつきまして、文部科学省といたしましても、事務連絡や国立大学の学長等を集めた会議を通して情報提供や説明を行うなど、改正労働契約法の趣旨を踏まえて、各法人が適切に対応いただくように、文部科学省といたしましてもお願いしているところでございます。
○信濃政府参考人 附属病院を含みます大学におきまして、学長等のリーダーシップのもとで大学改革を推進していく、そして、大学及び附属病院のガバナンス体制の強化に取り組むことが大変重要であると私どもも認識しております。
文部科学省としては、これまでも、無期転換ルールについて事務連絡や各国立大学の学長等を集めた会議等を通じて情報提供や説明を行うなど、改正労働契約法の趣旨を踏まえ、各法人が適切に対応いただくようお願いしてきております。各法人に対して、改正労働契約法の趣旨を踏まえ適切に対応していただくよう、今後とも必要に応じて厚生労働省と連携しながら情報提供や制度の説明等を行ってまいりたいと考えております。
国立大学法人及び公立大学法人の職員の雇用形態は、労働関係法令に従って各法人が経営方針等に基づき適切に定めるべきものであると考えておりまして、文科省としても、今お話しいただきましたように、これまで無期転換ルールにつきまして、事務連絡や国公立大学の学長等を集めた会議等を通じて情報提供や説明などを行うなど、改正労働契約法の趣旨を踏まえて各法人が適切に対応していただくようお願いしてきておるところでございます
また、国立大学法人に対しては、国立大学の学長等を集めた場において無期転換ルールに関する情報提供や制度説明を行ってまいりました。今後とも必要に応じて、重ねての情報提供や制度説明を行ってまいります。 教育費負担についてのお尋ねがありました。 どんなに貧しい家庭に育っても、意欲さえあれば、高校、高専にも、専修学校、大学にも行くことができるようにすることが重要です。
この人のように、私立大学の学長等に文科省のOBが就いている事例というのは、分かっている範囲で何件ぐらいあるんでしょうか。
○松沢成文君 大臣がおっしゃったように、一昨年に下村大臣が国立大学法人学長等会議という場で正式に要請をしたわけですね。この要請、要請というかお願いを受けて、実は昨年は十五大学が対応を変えたんです。新たに四大学が国旗を掲揚し、六大学が国歌を斉唱するようになったと報道されています。
平成二十七年六月の通知は、平成二十八年度から始まる国立大学の第三期中期目標期間における目標計画の策定に向けて国立大学の学長等に対して発出したもので、人文社会科学系統の組織の見直しを取り上げています。これは、国立大学は社会の大きな変化に柔軟に対応する自己変革が必要との考えによるものであり、国立大学に人文社会科学系などの学問が不要というものでも、すぐに役立つ実学のみを重視するというものでもありません。